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IT重説に関する規定

「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について」 国土交通省ホームページより

第三⼗五条第⼀項関係

2 宅地⼜は建物の貸借の代理⼜は媒介に係る重要事項の説明にITを活⽤する場合の取扱いについて宅地⼜は建物の貸借の代理⼜は媒介に係る重要事項の説明にテレビ会議等のITを活⽤するに当たっては、次に掲げるすべての事項を満たしている場合に限り、対⾯による重要事項の説明と同様に取り扱うこととする。なお、宅地建物取引⼠は、ITを活⽤した重要事項の説明を開始した後、映像を視認できない⼜は⾳声を聞き取ることができない状況が⽣じた場合には、直ちに説明を中断し、当該状況が解消された後に説明を再開するものとする。

(1)宅地建物取引⼠及び重要事項の説明を受けようとする者が、図⾯等の書類及び説明の内容について⼗分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双⽅が発する⾳声を⼗分に聞き取ることができるとともに、双⽅向でやりとりできる環境において実施していること。

(2)宅地建物取引⼠により記名押印された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付していること。

(3)重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること並びに映像及び⾳声の状況について、宅地建物取引⼠が重要事項の説明を開始する前に確認していること。

(4)宅地建物取引⼠が、宅地建物取引⼠証を提⽰し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地建物取引⼠証を画⾯上で視認できたことを確認していること。

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